本人がいないところで、子どもたち(相続人たち)がもめるのを防ぐ方法の一つが「生前贈与」です。
贈与税や相続税とは算出方法が異なり、いくつかの優遇措置もあるため節税対策としても有効です。
当事務所では生前贈与に関する各種書類の作成や納税に関するあらゆるサポートを行っております。ご興味のある方は、まずは、ご連絡ください。
贈与税=贈与財産 - 110万円×税率ー控除額
贈与税の税率表
課税価格 |
一般税率 (一般贈与財産)※ |
特例税率 (特例贈与財産)※ |
---|---|---|
200万円以下 |
10% |
10% |
200万円超~300万円以下 |
15% |
15% |
300万円超~400万円以下 |
20% |
15% |
400万円超~600万円以下 |
30% |
20% |
600万円超~1000万円以下 |
40% |
30% |
1000万円超~1500万円以下 |
45% |
40% |
1500万円超~3000万円以下 |
50% |
45% |
3000万円超~4500万円以下 |
55% |
50% |
4500万円超~ |
55% |
55% |
(注)速算表ではありません
※暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といいます。また、特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)のことを「一般贈与財産」といいます。
などがあります。利用するには期限の決まっている特例もありますので、ご興味のある方はご連絡下さい。